原告 宮田浩喜さんの遺族

1985年に熊本県内で男性が殺害された松橋事件で殺人罪に問われ、2019年に再審無罪が確定した宮田さんが、2020年、熊本地裁に国と熊本県に対し損害賠償を求める国賠訴訟を提起。同年10月、宮田さんが亡くなり、遺族が訴訟を承継している。

■経過

  • 1985年1月8日 事件発生
  • 1985年1月20日 警察、宮田さんを任意同行で連日取調べ 宮田さんが自白し逮捕(2月10日起訴)
  • 1986年12月22日 熊本地裁、懲役13年の有罪判決
  • 1988年6月21日 福岡高裁、控訴棄却判決
  • 1990年1月26日 最高裁、上告棄却
  • 1999年7月22日 宮田さん、刑務所を満期出所
  • 2012年3月12日 再審請求申立て
  • 2016年6月30日 熊本地裁、再審開始決定
  • 2017年11月29日 福岡高裁、検察官の即時抗告棄却決定
  • 2018年10月10日 最高裁、検察官の特別抗告棄却決定
  • 2019年3月28日 熊本地裁、再審無罪判決 即日、検察官が控訴断念し確定
  •  国賠訴訟、提訴
  •  宮田さん亡くなる
  • 2025年3月14日 国賠訴訟、熊本地裁で一部勝訴判決

■連絡先
日本国民救援会熊本県本部
862-0954 熊本市中央区神水1-30-7
コモン神水
096-382-1190

控訴審第1回口頭弁論開かれる 2025/10/22

1985年に熊本県宇城市松橋町で男性が刺殺された「松橋事件」を巡り、殺人などの罪で懲役13年の有罪判決を受けて服役後、再審無罪となった故・宮田浩喜さんの遺族が、国と熊本県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が10月20日、福岡高裁(岡田健裁判長)でありました。

原告側は一審で認められなかった県警の捜査の違法性や検察が裁判結果に影響を及ぼす明白な証拠を法廷に提出する義務まではないと判断した点などを取り上げました。今年3月の熊本地裁判決では宮田さんの自白と矛盾する物証の存在を一審公判で示さないまま漫然と審理を続けた検察官の行為を違法と認定し、国に2381万円の賠償を命じていました。控訴審で原告側は一審判決について「自白偏重の傾向に対し、あまりにも無批判。えん罪を生んだ反省がなく自浄能力もない」と主張しました。

一方被告の国側は「検察官の公判続行に国家賠償上の違法はない」として、地裁が検察官の行為を違法と認めた部分を取り消すよう主張しました。いよいよ控訴審がスタートしました。

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