福岡・菊池事件 熊本地裁が再審請求を棄却 特別法廷は違憲も「再審理由にならず」

ハンセン病患者とされた男性が1952年に殺人罪で死刑判決を受けた菊池事件で、熊本地裁は1月28日、第4次再審請求を棄却しました。
地裁は隔離施設内の「特別法廷」での審理が憲法違反の疑いがあると認めましたが、「公開法廷でも証拠関係に変動はなく、事実認定に誤認はない」として再審を認めませんでした。
弁護団は「門前払いの最悪の決定」と批判し、2月2日に福岡高裁に即時抗告しました。