飯塚事件 再審請求を棄却する不当決定(福岡高裁)
1992年に福岡県飯塚市で女児2人を殺害したとして、2008年に死刑が執行された久間三千年さんの再審をもとめている飯塚事件の第2次再審請求について、2月16日、福岡高等裁判所(溝国禎久裁判長)は、再審請求を棄却する不当決定をおこないました。
この事件は、確定審においてDNA型鑑定が有力証拠とされましたが、その後、足利事件と同様に精度の低い鑑定手法であることが分かり、弁護団は、確定判決の事実認定に合理的疑いがあるとして再審を求めてきました。第2次再審では、久間さんの関与を否定する新たな目撃証言を新証拠として提出しました。しかし決定は、新証拠について踏み込んだ判断をせず、証拠開示も認めませんでした。
国民救援会は再審を求める会などとともに連名で声明を発表しました。
飯塚事件第2次再審請求即時抗告審の不当決定に強く抗議する

