大崎事件で再審請求を申し立て(第5次 鹿児島地裁)

殺人死体遺棄事件の犯人とされた原口アヤ子さんの第5次再審請求が、1月8日、鹿児島地裁に申し立てられました。
今回の請求では、亡くなった男性の死因が他殺ではなく事故死であったことを示す新たな医学鑑定と、知的障害のある共犯者とされた3人の自白が、虚偽や誘導によるもので信用できないことを示す供述鑑定などが新証拠として提出されました。
同日、鹿児島市内で報告集会が開かれ、弁護団共同代表の鴨志田祐美弁護士は、3度も再審開始決定が出されているのに、検察の不服申し立てなどで再審が実現しなかったことをあげ、「弁護活動だけでは救済できない。再審法改正しかない」とのべ、大崎事件の勝利と再審法改正は車の両輪だと強調しました。
事件は1979年に鹿児島県大崎町の牛小屋の堆肥から男性の遺体が発見され、共謀して殺害したとして家族・親族の4人が起訴されたものです。主犯格とされた原口さんは懲役10年が確定し、満期で出所したのち再審請求。第1次再審で鹿児島地裁が再審開始を認めるも、高裁で取り消し、第3次再審請求は地裁・高裁で開始決定となりましたが、19年に最高裁が取り消しています。

