鹿児島・大崎事件 最高裁が再審を認めず

棄却決定の一報を受け、会見する弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士(右から二人目)

最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、大崎事件の第4次再審請求の特別抗告審について、原口アヤ子さんの再審を認めず請求を棄却する決定を行いました。決定は2月25日付です。

決定は、5人の裁判官のうち、4人の多数意見で棄却となっています。学者出身の宇賀克也裁判官は、再審開始決定をおこなうべきだとする反対意見を出しました。

宇賀裁判官は、弁護団が提出した新証拠の明白性を認めたうえで、白鳥・財田川決定もとづいて新旧証拠を総合評価し、確定判決には合理的な疑いが生じたとしています。弁護団は、原口さんらに殺害されたとする男性は、その日、側溝に転落して頸髄を損傷しており、自宅に運ばれた時点で死亡していたとする救急医療医の専門家の鑑定を新証拠として提出し主張していました。

決定は、「疑わしいときは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則は再審にも適用されるとした白鳥・財田川決定に背を向け、「無辜の救済」という再審の理念を踏みにじるものです。