■事件の概要
2005年5月10日、JR新宿駅6番線ホームで、午後9時発の特急あずさ35号松本行きで東京への出張から帰宅しようとしていた地方公務員のYさんが、電車内で財布を盗ったと咎(とが)められ、逮捕・起訴された事件です。
一審の東京簡裁は無罪としましたが、東京高裁で逆転の有罪(懲役1年2月の実刑)、最高裁で上告棄却され、Yさんは服役後、2012年11月27日、東京高裁に無実を訴えて再審請求をおこない、2016年2月、最高裁が特別抗告を認めない不当決定を下しました。
事件当日、Yさんは同伴者と2人で禁煙車に乗車。出発までの時間を利用し、売店で買ったシュウマイを白い手提げ紙袋に入れ、タバコを吸うために喫煙ができる5号車(自由席)に1人で乗り、通路で立ってタバコを吸っていると、車内が混雑してきたため、右窓側1番A席の空席に座りました。持っていた紙袋は両足の甲に乗せ、前の座席に立てかけるように置きました。一服し、紙袋を持って席を立ち、自席に戻ろうと歩き出した時に、背後からA男に「財布を盗ったろう」と声をかけられ、財布を顔の前に突きつけられました。Aさんは、自席を離れホームで話していたA男とB女(ともに未成年)の2人に、言いがかりをつけられ脅されたと思い、パニック状態になりました。車外に降ろされたYさんは「明日も仕事があるので電車に乗せてください」と名刺を出し、事情を説明するため駅事務室へ向かいましたが警察署に連行され、A男による「現行犯逮捕」とされ、4カ月間勾留されました。Yさんは一貫して無実を訴えました。
一審無罪、逆転有罪
東京簡裁の無罪判決では、ホームから犯行を見たとするA男、B女の供述は信用できないとしました。裁判所による現場検証も行われ、特急あずさ号車両の窓の大きさ、イスの高さ、A男B女2人と電車との距離などから、ホーム上の2人の位置から、バックから財布を盗ることを目撃することは不可能であると認定。そして、2人が供述した「犯行の様子」なども不自然であり、虚偽の疑いもあること、反対にYさんの主張は一貫しており信用できるとしました。また、捜査についても、逮捕時に両者の主張が根本的に違う場合は慎重な捜査が必要、と批判しました。
ところが東京高裁は、何ら根拠なく、「B女はバックのことを気にしていたというから見えないところにいたのは不自然であり、見えたという供述は信用できる」「女性らが嘘をつく動機はない」と不当な有罪判決を言い渡しました。
最高裁段階で、Yさん、親族、支援者が目撃証人を求めて配ったビラを見て、A男と言い争っているのを見た証人が名乗り出ました。A男は、Yさんを先回りして6号車よりのデッキでYさんが持っていた袋の中から財布を取り戻して追及したとしていますが、Yさんは座席を立ったらすぐに後ろから声をかけられたと主張しています。この証人は、Yさんが証言した位置で言い争っていることを目撃しており、Yさんの証言の正しさを裏付けました。しかし、最高裁は上告棄却の不当決定でした。
誤った裁判のやり直しを求めて
事実と証拠を無視した不当な裁判よって「犯人」とされ、服役を余儀なくされたYさんは、「許すことは出来ない」として、再審請求を2012年11月27日に東京高等裁判所に提出し、裁判のやり直しを求めています。
しかし、東京高裁(村瀬均裁判長)は2014年12月12日、Yさんの再審請求を棄却する不当決定を出しました。2016年2月、最高裁が特別抗告を認めぬ不当決定。
現在、第2次再審準備中です。
準備中
連絡先
特急あずさ35号窃盗冤罪事件「無実を勝ちとる会」
〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀7101番地 藤沢仙芳 方