不当な弾圧・干渉から政治活動の自由を守り、のびのびと選挙政治活動をすすめるために

日本国民救援会では、不当な弾圧・干渉から政治活動の自由を守り、のびのびと選挙政治活動ができるよう、私たちを守る知識や心得を周知する活動を行っています。

・街頭での宣伝行動

駅などの施設の前などで宣伝行動を行うさい、「許可を取っているのか?」「交通の妨げになる」などと警察の干渉を受ける場合があります。彼らは道路交通法第77条第1項(交通の妨害や危険を生じさせるおそれのあるものは、警察署長による道路使用許可が必要だという法律)を根拠としていますが、これは映画のロケなど交通に著しく影響を与えるものを想定したもので、簡単に移動ができる街頭宣伝を行うときは、届け出は不要です。

1966年に起きた有楽町ビラまき弾圧事件では、警察側の訴えを退け、市民の駅頭でのビラまき活動は問題ないと無罪判決が出されています。この判決を確信にして、毅然と干渉に対応しましょう。

・職務質問について

警察は市民による政治活動を日常的に監視し、職務質問や張り込みなどを通して、その情報収集を狙っています。

職務質問については警察官職務執行法第2条において、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と法律に定められています。誰でも強制的に職務質問ができるわけではなく相手の同意が必要です。

職務質問には応じず、「私には関係ない」とその場を離れましょう。

・マンションへのポスティングについて

マンションの集合ポストなどにチラシを投函する際のトラブルがの相談が近年増えています。2020年に三鷹市で「チラシお断り」の表示がある集合ポストに、日本共産党の市議団がビラを投函したところ住民から慰謝料を請求された事案がありましたが、裁判で無罪が確定しています。判決ではビラ配布について、違法性はなく政治活動の自由に属する行為の一環と認定しており、チラシを投函するために一時的にマンションのエントランスに立ち入ることは「住居侵入」にならないとしています。委縮することなくポスティングを行いましょう。なお、管理人や住民とトラブルになった際は、論争せずその場を離れましょう。

・政治活動の自由を広げよう!(大垣警察市民監視訴訟の判決を確信に)

警察などの権力機関は「市民運動が過激になる可能性があるので、未然に防ぐ必要がある」と平和的な市民運動への監視を正当化してきました。そうした中、岐阜県の大垣市で、建設予定だった風力発電施設建設をめぐって勉強会を開いた地元住民らの個人情報を警察が不当に入手し、事業者に提供していたことが明らかになる事案がありました。住民らは2018年に、「人権侵害」であると県や国を相手取った裁判を行いました。

そして2024年、名古屋高裁は住民らの主張を認め、岐阜県警に損害賠償と集めた個人情報の一部削除を命じました。

裁判の中で警察はこうした監視活動について大衆運動はSNSで短時間に無秩序に拡大する危険があり、秩序の維持のために警察の情報収集は必要だったと主張しました。   

これに対して名古屋高裁は「昨今の市民(大衆)運動は、すべてこれに当てはまることになりかねないのであって」、「市民運動やその萌芽の段階にあるものを際限なく危険視して、情報収集し、監視を続けるということが、憲法(21条1項)による集会・結社・表現の自由等の保障に反することは明らか」としたうえで、反対運動の主張が納得で切る内容なら、その分世論に運動が広まりやすいため、「反対運動が正当なものであればあるほど捜査機関の情報収集及び監視の対象になってしまう」と指摘しました。

さらに、秩序を守るはずの警察が、平穏な活動を行う市民の情報を収集、利用することでむしろ「地域住民を分断させ、住民間のトラブルを発生させようとしている」、まさに「マッチポンプ」と公安警察の日常的な監視活動を“違法”と断ずる画期的な判決を下したのです!

私たちの政治活動の自由を守る活動が権力による弾圧・干渉を跳ね返す大きな力となっています。これからも私たちを守る憲法や法律を学習し、確信をもって運動を行っていきましょう!