社会保険庁職員の堀越明男さんが日本共産党のビラを配布したことが国家公務員法(政治活動禁止規定)に違反するとして弾圧された国公法弾圧堀越事件は、現在東京高裁で審理がすすんでいます。
この事件では、公安警察が長期にわたって堀越さんを尾行し、ビデオで盗み撮りしたことが問題となっています。盗撮ビデオは33本あり、そのうちの9本が一審で開示されました。
弁護団は高裁に対し、残りの全ビデオを開示するよう検察に対し命令を出すことを求めています。これに対し検察は6月30日付で高裁に意見書を提出、一審で開示した証拠が「救援新聞」やマスコミで報道されたことは、開示証拠を審理準備以外に使用することを禁止した「目的外使用」に当たるとして、開示を拒否しました。
この問題で、国民救援会中央本部は12月1日、東京高裁と東京高検に赴き、すべての盗撮ビデオの証拠開示を求める要請を行いました。
国民救援会は要請書で、開示証拠は公開の法廷で取調べが行われたもので、それにもとづく報道を「目的外使用」などということは論外の暴論であると厳しく批判し、このような理由を挙げること自体、証拠開示を拒む理由がないことを自ら暴露したものであると批判しています。そのうえで、高裁に対しては、検察に開示するよう命令を出すことを、高検に対しては、公の代表者にふさわしく、裁判所の勧告・命令等を待つまでもなく、未開示ビデオを自発的に開示するよう強く求めています。